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不動産登記

不動産登記とは

土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載し、登記簿を一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

 

不動産登記には、表示と権利の二つの部分があります。

表示に関する登記:不動産の物理的状況

権利に関する登記:不動産の権利関係

 

上記の表示に関する登記は、原則として1箇月以内に登記申請が必要です。権利に関する登記部分については、登記義務はありません。

不動産登記簿について

不動産登記簿には、簡単には表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)で構成されています。それぞれは以下のようなものが記録されています。

 

<表題部>

土地・・・所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など

 

<権利部(甲区)>

所有者に関する事項が記録されています。所有者は誰で、いつ、どのような事情で所有権を取得したかが分かります。

例:所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え

 

<権利部(乙区)>

抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています。

例:抵当権設定、地上権設定、地役権設定

 

そして、登記簿のアンダーラインは、「重要です」という意味ではなく、「抹消」された事項ですので、お間違えのないようにしてください。登記事項証明書を取得する際には、「共同担保目録」という項目がありますが、そこにもチェックを入れ、共同担保目録も請求しておいたほうが無難です。

 

なお、登記事項証明書の取得方法については、

1、直接法務局で取得する方法

2、郵便で取得する方法

3、インターネットで取得する方法

があります。

不動産登記の種類

不動産登記の種類としては以下のようなものがあります。

・所有権保存登記(新築マンション等)
・所有権移転登記(売買・贈与・相続・現物出資等)
・信託登記
・抵当権・根抵当権設定登記等
・工場財団登記

不動産登記の費用

当事務所の不動産登記の費用については司法書士報酬基準(現在はありません)を参考にしております。

費用については、別途ご相談ください。