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よくある質問中間省略登記 guide自慢のスタッフ

中間省略登記 Guide

 

1、平成17年不動産登記法改正前

中間省略登記とは

中間省略登記とは、下の図のように権利者がA-B-Cという順番で移る際に、Bの登記を省いて、Aから直接Cへと移転登記の手続きをすることをいいます。

中間省略登記を行うと、登録免許税などの節約ができます。

 

中間省略登記

 

判例(実体法との関係)

最高裁の判例では、民法上、中間者の同意を得ることで、中間省略登記が認められていました。

更に、中間者の同意がなく中間省略登記が行われた場合でさえも、中間者に当該中間省略登記を抹消する正当な理由がなければ、中間省略登記を中間省略であることを理由として抹消することはできないとしました。

不動産登記法(手続法)との関係

不動産登記は物権変動の課程を忠実に公示することで不動産取引の安全を図る目的があるために、不動産登記法第25条5号、8号、9号により却下の対象となります。

中間省略登記の変遷

このように、旧中間省略登記をすることができないのが原則でしたが、現実には行われていました。それは、中間省略登記であるかどうかの確認を仕組みになっていたからです。

具体的には、登記申請にあたって添付書類とされた「登記原因を証する書面」(原因証書)が、申請書副本(登記申請書のコピー)で代用できたために、「原権利者から中間者を経て新権利者へと物権が移転した」という事実を登記官にはわからないようになっていました。

 

2、平成17年不動産登記法改正後

平成17年に不動産登記法が改正され、登記申請にあたっては、一部の例外を除き「登記原因証明情報」の添付が必須(申請書副本による代用が不可)となったため、虚偽の登記原因証明情報を用いない限り、中間省略登記ができないこととなりました。

 

しかし、内閣総理大臣の諮問機関である規制改革・民間開放推進会議は、「第三者のためにする契約」「買主の地位の移転」によって中間省略登記と同様の効果をもたらす登記ができること答申しました(平成18年12月25日)。

 

そこで、現在は新・中間省略登記と呼ばれる手法により中間省略登記が可能となっています。

 

3、平成18年答申後

新・中間省略登記の方法

1、買主の地位の移転による方法

中間者が「原権利者に対する物件の買主たる地位」を新権利者に移転することにより、中間者が離脱することにより所有権を取得することをなく、原権利者から新権利者への登記を適法に行う方法です。

 

2、第三者のためにする契約による方法

中間者が原権利者との間に、「当該契約に基づく所有権移転を第三者である新権利者に対して行う」とする特約付売買契約を結ぶ方法です。

 

当事務所では、新・中間省略登記の案件の経験も豊富ですので、費用の点も含めまして、詳しくは、司法書士までご相談ください。なお、相談は無料です。