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司法書士原田照三事務所の人権に関する方針

 

弊所は、果たすべき使命として、お客様の権利を保全することを通じ、お客様の自己実現に寄与し、もって所員も自己実現することで持続可能な社会の実現に貢献するという理念を掲げています。
こうしたなか、人権の尊重を重要課題の一つであると認識し、継続的な取組を行います。「世界人権宣言」「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」「ISO26000」「ビジネスと人権に関する指導原則」並び に「子どもの権利とビジネス原則」等の基本原則などで示されている人権の尊重に取り組みます。
本方針中に示されている原則や取組は、所長のみならず弊所内の全ての所員によって遵守されるべきものです。
弊所所員及びお客様は公正に且つ尊厳を持って扱われ、各自の自己実現を図り、幸福を追求するべきであると考えています。
このような考えに基づき、弊所では、強制労働やハラスメント、また 人種、性別、性的指向、性自認、宗教、信条、国籍、障害、家柄に係る差別などの人権侵害のない職場及び権利保全活動を所員及びお客様に提供するよう努めてまいります。
さらに弊所の人権尊重に関する責任に反する可能性のある乱用的権利行使の保全に加担することがないように努めています。
弊所の権利保全活動において、人権に関する負の影響を受けたと感じている方々を含めて、お客様からの報告を承っており、これらは弊所執務に反映されています。 弊所の権利保全活動によって人権侵害を引き起こした、あるいはこれを助長したことが明らかになった場合には、お客さまとの対話など適切な手段を通じて、その救済に努めます。
弊所は所員に対して様々な人権問題に関する研修を実施し、所員一人ひとりの人権啓発を図ります。