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遺言書作成

遺言を残そうとお考えの方

なぜ、遺言が必要なのでしょうか。

遺言が存在している場合、遺言を残した本人の意思に沿って、相続手続きができるからという点があります。

そして、相続開始後の親族間で争うなどのトラブル防止にもなります。

 

遺言を残さずに相続が開始した場合、身内で相続割合などをめぐり、争いがおきることもしばしばです。

そのような争いを避けるためにも遺言があれば役に立ちます。

被相続人である故人の意思を尊重され、相続人が異議を述べなければ、遺留分を侵害した相続さえ可能です。

 

15歳以上であれば遺言は残すことができます。ただ、遺言の方式には注意をしてください。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。それ以外には、特別な遺言の形式がありますが一般的ではないので、ここでは割愛します。

 

自筆証書遺言・・・日付、氏名の自署、遺言書の全文が遺言者の自筆で記述されていなければなりません。

公正証書遺言・・・公証人に遺言を作成してもらいます。2名の証人と手数料が必要です。

秘密証書遺言・・・遺言者が、証書に署名し封印した状態で公証人に封書を提出します。公正証書遺言との違いは、公証人や証人も遺言の内容を知ることができないので、遺言の内容を秘密にできます。しかし、実際にはあまり利用されていません。

 

なお、日付については「平成22年7月吉日」というような特定できない日付は無効です。

 

遺言を残す場合には、様々な注意点やその後のことを考えての施策が必要です。お気軽にご相談ください。

相続開始後

遺言書がある場合には、勝手に開封してはいけません。発見したあとは家庭裁判所に提出して、検認手続きをとりましょう。なお、公正証書遺言は、検認が不要です。

 

遺言執行者が指定されている場合は、相続人が勝手に遺言を執行することができず(勝手に執行した場合は無効)、遺言執行者が執行することが必要になります。

なお、司法書士も遺言執行者になることができます。土地建物の権利関係などの手続きをしっかりと終えるには、司法書士が適しています。遺言書で遺言執行者が指定できますので、遺言書を残す際に、遺言書の相談と遺言執行者の相談を同時にすることをお勧めします。

遺言書の例

遺 言 書

第1条  遺言者Aは、遺言者が相続開始時に有する一切の財産を次の者に次の割合で、包括して遺贈する。

   ① B´(生年月日) 4分の3
   ② C´(生年月日) 4分の1

第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する

   住所 東京都○○
   職業 会社経営
   氏名 C´
   生年月日

 

(付言事項)
B´ちゃん、いつも優しく気遣ってくれてありがとうね。
わざわざ車出して病院に連れて行ってくれたり
いろいろなことを心配して寄り添ってくれて本当にお世話になりました。
C´くん、難しいことや手続き等私の得意ではないことなども足繁く通って手伝ってくれてありがとうね。
千住でお店を借りた昭和。まだまだ道理が通らない世の中でも我慢して頑張ってきました。その働いたお金で買った北千住のお店。
昭和から平成、そして令和へと時代は変わり北千住も随分変わりました。
大切なお客様達との信頼関係、応援に支えられ、誇りを持って半世紀弱お店を続けることができました。
その誇りの詰まったお店も含めて私の生き方に理解と共感をしてくれていたB´ちゃんとC´くんに私の生きた証を引き継いで欲しいと思います。

 

令和  年  月  日
東京都△△
遺言者 A 印

遺言書例の解説

相談者(遺言者)Aさんには70歳代独身女性です。
推定相続人はAさんのご兄弟です。
Aさんはご兄弟のうち妹Bの娘さん(姪っ子B´)と弟Cの息子さん(甥っ子C´)に遺贈したいとお考えでした。
Aさんの兄Dさんとその息子D´さんは、Aさんの経営する小料理屋(スナック)にDさんやD´さんの友人を連れてきては、会計をしないで飲食することが度々あり、店内でAさんに後継者がいないため将来的には自分たちの店になると公言していたそうです。
AさんとしてはDさんやD´さんにはお店を渡したくないとの思いです。
Aさんは若い頃、昭和の時代に女手一つでお店を持つに至りましたが、その過程で地元のお店の家主等からは不条理な金銭支払いの要求をされ続けたり一筋縄ではいきませんでした。
苦労を積み重ね、Aさんが信頼関係を築き上げてきたのが常連のお客様達です。
Aさんが数十年お店を続けてこれたのはAさんの継続的な努力によるものです。
DさんやD´さんはこの点に対する認識や敬意に欠けていると感じた弊職は直接的に非難する言葉を避けつつ、遺言書の付言事項を読んだときに手を胸に当てて感じ取ってもらいたいとの文案をしました。