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商業登記

商業登記とは

会社法や商法の規定により一定の事項を商業登記簿に登記することです。取引の安全を図るという趣旨があります。

 

商法9条により、登記すべき事項は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗することができません。

ということは、登記をすれば善意の第三者にも対抗することができるということなのですが、効力についておわかりいただけたでしょうか。


なお、故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗できませんので、ミスをしないようにしっかりと登記の専門家である司法書士に相談をしましょう。

 

商業登記の種類

商業登記には以下の種類があります。

 

1、設立に関する登記(株式会社設立、合資会社設立、合名会社設立、合同会社設立、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人の設立、投資事業有限責任組合効力発生登記など)

2、商号・名称や、目的に関する登記(商号・名称変更・目的変更、本店・主たる事務所移転、支店・従たる事務所設置・移転)
3、役員に関する登記(取締役・代表取締役及び監査役の変更、理事の変更、会計監査人の変更、会計参与の変更、取締役会設置会社の定め設定・廃止、監査役設置会社の定めの設定・廃止)

4、株や増資に関する登記(株式の譲渡制限に関する規定の設定及び変更、株券不発行、募集株式の発行、株式の分割、株式の併合、株式無償割り当て、単元株の設定及び変更、資本金の額の減少、募集新株予約権の発行、新株予約権の行使)
5、解散・清算に関する登記(解散、清算人及び代表清算人の選任、清算結了)

6、組織再編・M&Aに関する登記(組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転)

 

会社を立ち上げたい、会社の名前や住所が変更した、目的変更をしたい、資本金を増額したい、会社をやめたいなどありましたら、御相談ください。