相続
相続の流れ
相続手続きは次の流れで行われるのが一般的です。
相続の開始
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相続人の確定
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相続財産の確定
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遺言の有無の確認
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遺産分割協議
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登記手続き
相続に関しての一般的な司法書士の役割
打ち合わせ時に相続財産や状況についてお聞きします。
相続人の確定には時間がかかる場合もありますので、相続財産をご確認いただきながら、相続人の確定を同時並行で行います。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名捺印をいただきます。
その際、法定相続分と異なる割合を決めた場合は、登記を放っておくと場合により権利を主張できなくなることがあります。
不動産については、しっかりと登記まで完了することが重要です。
相続手続きをご自身で行う場合の注意点
・相続放棄をする場合、相続開始後3箇月以内に家庭裁判所に対して申述が必要です。(その他の申述として限定承認。)
・ 相続人の漏れがある遺産分割協議書は無効になります。相続人の確定には十分に注意をしてください。出生から死亡までの相続関係者の戸籍を集めるには時間がかかる場合があります。時間がかかりすぎると有価証券などの財産が時間的変動を生じる場合があります。対応の幅を広げるためにも、できるだけ早く集めましょう。
・ 遺産分割協議書には、印鑑証明も必要です。すべての相続人の署名実印が必要です。相続人が遠隔地にいた場合、郵送でやりとりをする場合もありますが、記載のミスをしている事例が見当たります。もう一度やり直しにならないように十分に注意してください。もう一度やり直しとなると相続人からの協力を得ることが難しくなってきます。
司法書士に頼むメリット
・ 弁護士に比べて費用が安いのが一般的
・ 相続人の確定などの煩雑な手続きや確認を確実に行ってくれる。
・ 遺産分割協議書を作成した場合に、不動産については迅速に登記まで備えることができる。(遺産分割をしたからといって、登記を行わなければ、二重に不動産を譲渡された場合などに、先に登記をされると権利を主張できなくなる恐れがあります。)
・ 不動産の手続きはもっとも精通している
相続手続きでお困りのことがありましたら、無料相談を行っていますので、お気軽にお電話ください。遺言書の書き方などでも結構です。お待ちしております。